最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)1588号 決定 1955年6月29日
本籍
福岡市姪ノ浜町三二六二番地
住居
下関市山手町 日本通運株式会社関西寮
会社員
西島恒太郎
大正二年六月二七日生
右私文書偽造行使、有価証券偽造行使、詐欺、業務上横領被告事件について昭和二八年二月一八日広島高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人長谷川一郎の上告趣意は、いづれも原審において控訴趣意として主張されず、従つて、原審の判断を経た事項に関するものでないばかりではなく、第一点は、単なる事実誤認、法令違反の主張にとゞまり、記録に徴しても、被告人は日本通運株式会社下関支店長名義の手形発行の権限をもつていたものではなく、所論の各手形は右会社支店長の補助者たる資格において作成したものに過ぎないことが認められ、原判決の維持する第一審判決の趣旨も、同様に認めたものと解され、第二点は単なる法令違反の主張に過ぎず(有価証券偽造罪を判示するにあたつては、いかなる名義人のいかなる内容の有価証券であるかがわかる程度に判示するを以て足り、商法上の手形要件を全部表示するの必要はない)、第三点は、違憲をいうも、第一審判決にはその第二乃至第五の手形偽造の事実を認定する証拠理由に欠けるところがないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)